利用約款

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第1条 適用範囲

  1. さくらんぼ狩り本約款(以下「利用約款」といいます。)には、弊園と利用契約及びこれに関連する契約の締結を行う者(以下「利用者」といいます。)との間の権利義務関係が定められています。利用約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 弊園が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条 予約契約の申込み

  1. 利用者は、仮予約の申込みまたはさくらんぼ狩りの本予約をするときは、次の事項を弊園に申し出ていたいただくものとします。
    1. 利用者名及び連絡先
    2. 利用予約日
    3. 利用プラン
    4. その他弊園が必要と認める事項
  2. 利用者が、さくらんぼ狩り中に前項第2号の予約日を超えて利用の継続を申し出た場合、弊園は、その申し出がなされた時点で新たな予約契約の申込みがあったものとして処理します。
  3. 第1項第3号の利用プランは、予約の申込み時においてのみ有効とします。 申込み時と異なる利用プランでのさくらんぼ狩りを希望する場合は、新たな利用契約の申込みをしていただきます。なお、申込み時の予約は当然には解除されませんので、別途必要な手続きをとっていただくものとします。
  4. 利用者は、利用者と弊園との間の契約または予約の地位又は契約に基づく権利を第三者に譲渡することは、不適切な転売行為を防止し全てのお客様に適切な利用の機会を提供するため、弊園が明確に承諾する場合を除き禁止されていることを了解の上、予約契約の申込みをするものとします。
  5. 利用者は、合理的な理由のない、同一利用者による同一日における重複及び類似の日程における複数の契約の申込みは、弊園が可及的に多くのお客様にさくらんぼ狩りの機会を提供するため禁止されていることを了解の上、予約契約の申込みをするものとします。

第3条 さくらんぼ狩り契約の成立等

予約契約は、弊園が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、利用プランによっては、前条の申込後、事前決済を行っていただき弊園が入金を確認したときに成立するものとします。なお、弊園が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

第4条 さくらんぼ狩り契約締結の拒否

  1. 弊園は、次に掲げる場合においてさくらんぼ狩り契約の締結に応じないことがあります。
    1. さくらんぼ狩りの申込みが、約款によらないとき
    2. 満員によりさくらんぼもぎとり園の余裕がないとき
    3. 利用者が、次の(イ)から(ハ)に該当すると認められるとき
    4. (イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団(以下「暴力団」といいます。)、暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)、暴力団準構成員または暴力団関係者その他反社会的勢力であるとき
      (ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体であるとき
      (ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき

  2. 利用者が、さくらんぼ狩りに関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
  3. 利用者が特定感染症の患者等であるとき
  4. さくらんぼ狩りに関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき
  5. 天災、天候不順、さくらんぼ園施設の故障、その他やむを得ない事由により利用させることができないとき
  6. 利用者が、約款または弊園内において弊園の定める利用規則を遵守しないおそれがあると認められるとき
  7. 弊園施設を管轄する旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき

第5条 利用者の契約解除権等

  1. 利用者は、弊園の責めに帰すべき事由により契約を解除するときは、弊園に申し出て予約契約を解除することができます。
  2. 予約者は、キャンセル規定において変更・解約を不可とされているプランを除き、弊園に申し出て、予約契約を任意に解約することができます。この場合、弊園は、キャンセル規定に従い取消料を申し受けます。
  3. 弊園は、利用者が連絡をしないでさくらんぼ狩り日の予約時間になっても到着しないときは、その予約契約は利用者により任意に解約されたものとみなし処理することができます。

第6条 弊園の契約解除権

  1. 弊園は、次に掲げる場合においては、予約契約を解除することがあります。
    1. 利用者がさくらんぼ狩りに関して、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
    2. 利用者が特定感染症の患者等であるとき
    3. 大雨・台風・地震等の天災、天候不順のよる生育不良、施設の故障等、やむを得ない事情により利用させることができないとき
    4. 利用者が次の(イ)から(ハ)に該当すると認められるとき

(イ) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員または暴力団関係者その他反社会的勢力であるとき
(ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体であるとき
(ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき

      1. 利用者が利用施設、もしくは利用施設従業員に対し、次の(イ)から(ハ)に掲げるものを含む、暴力、脅迫、恐喝等、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的な範囲を超える負担を要求したとき
        1. (イ) 従業員の拘束、受付窓口の占拠、居座りなどの拘束的な行為

     

          (ロ) 土下座、金銭的補償を執拗にまたは継続的に求めるなどの過剰な要求

     

        (ハ) 撮影、SNSへの投稿、誹謗中傷などの不合理に業務を妨げる行為
    1. 利用者が約款または弊園が定める利用規則の禁止事項に従わないとき
    2. 弊園施設を管轄する旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき
    3. 利用者が保護者の許可なく、未成年者のみで利用しようとするとき
    4. 本項3号以外の理由により、弊園が契約したさくらんぼ園を利用者に提供できないとき(ただし、この場合は可能な限り他の観光さくらんぼ園の施設を斡旋するものとします。)
    5. 弊園の明確な承諾なく予約契約の地位または契約に基づく権利が譲渡されたと認められるとき
    6. 同一利用者による、合理的な理由のない、同一日における重複する契約の申込みまたは類似の日程における複数の契約の申込みがされたと認められるとき

    第7条 利用者の登録

    1. 利用者は、利用日当日、弊園において、次の事項を登録するものとします。
      1. 利用者の氏名・年令・性別・住所・電話番号
      2. 中長期在留者ではない外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日(適宜)
      3. 利用日到着予定時刻
      4. その他弊園が必要と認める事項
    2. 利用者が第10条の料金の支払いを、電子通貨やクレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただくことがあります。

    第8条 さくらんぼ園のもぎとり時間

    1. 利用者が当館の弊園を使用できる時間は、契約ごとに設定された入園時間から終了時間までとします。
    2. 弊園は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外のさくらんぼ狩りに応じることがあります。この場合には追加料金を申し受けます。

    第9条 利用規則の遵守

    利用者は、弊園内において、弊園が定め弊園内に掲示した利用規則に従うものとします。

    第10条 料金の支払

    1. さくらんぼ狩り料金の内訳は、以下のとおりとします。
      さくらんぼ狩り入園料 追加料金 サービス料等
    2. 利用料金等の支払は、通貨又は当館が認めた電子通貨、クレジットカード等これに代わり得る方法により、利用契約の成立時から終了時まで又は当館が請求した時、当館にお支払いただきます。
    3. 弊園は、弊園が利用予約者に対するさくらんぼ園の提供の準備をし、使用が可能になったのち、利用者が任意に利用しなかった場合においても利用料金(キャンセル料)を申し受けます。

    第11条 利用者の手荷物又は携帯品の保管

    1. 利用者の手荷物が利用に先立って弊園に到着した場合は、その到着前に弊園が承諾したとき(弊園が指定する方法による場合を含みます。)に限って責任をもって保管し、利用者が終了する際にお渡しします。
    2. 利用者が終了をしたのちの手荷物又は携行品は、弊園が予め承諾したときに限って責任をもって保管します。弊園が予め申し受けた手荷物又は携行品の預かり期間内に引取りがされないときは、故意に遺棄され所有権が放棄されたものとみなす取扱いをさせていただきます。
    3. 利用者が入園したのち、利用者の手荷物又は携帯品等の携行品が弊園の承諾なく残されていた場合において、意図的に放置されたことが合理的に推認される場合、または利用終了の日から弊園の定める保管期間が経過しても携行品に関するご連絡がない場合には、故意に遺棄され所有権が放棄されたものとみなす取扱いをさせていただきます。

    第12条 お持込品等の取扱い

    1. 多額の現金及び貴重品のお持込みは、セキュリティ等の事情からお断りいただきます。なお、弊園にお知らせいただかずにお持込みになられた多額の現金及び貴重品の毀損・汚損・紛失等について、弊園は責任を負いかねます。
    2. 利用者がお持込みになった現金、貴重品、手荷物又は携行品については、利用者にてお車等で保管・管理していただくものとし、弊園が個別の手続においてにその保管・管理をお引き受けした場合を除き、毀損・汚損・紛失等について弊園に故意又は重大な過失がある場合に限り損害を賠償するものとします。
    3. 前項の賠償については、客観的に損害額が立証されることを条件に当該損害を賠償するものとします。利用者の主観的な価値にかかわらず、損害額の客観的な評価が困難な場合については、1万円を限度に相当額を賠償します。

    第13条 利用者の責任

    利用者の故意又は過失により、さくらんぼの枝折、ハウス及びミストシャワー施設の損害等弊園が損害を被ったときは、弊園は当該利用者からその損害を賠償していただきます。

    第14条 さくらんぼ園への入園について

    弊園は、次に掲げる場合において、利用者の入園後であっても利用者の許可なく同行作業することがあります。

    1. さくらんぼ収穫するとき
    2. 法令の規定、利用規則、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき
    3. 警察の指導に従い、同行が必要と判断されたとき
    4. 建物・設備の保全上必要があると判断されたとき
    5. 利用者の安否確認・安全確保のため必要と弊園が判断したとき

    第15条 駐車の責任

    利用者が弊園の駐車場及び農道脇をご利用になる場合、弊園は駐車の場所をお貸しするものであり、車両の管理責任や第三者による加害の防止、車内の保全の義務まで負うものではありません。

    第16条 条項の分離性について

    利用約款は、その一部が公的機関により違法又は無効であると判断された場合であっても、当該一部を除く部分はその影響を受けず、有効に存続するものとします。

    第17条 準拠法及び裁判管轄について

    利用約款は日本法に従って解釈され、利用約款に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。なお、弊園が日本国外に所在する場合においては、利用約款は所在地の法令に従って解釈されるものとし、専属的合意管轄裁判所は定めないものとします。

    第18条 利用約款の変更

    1. 利用約款は、民法上の定型約款に該当し、利用約款の各条項は、利用者の一般の利益に適合する場合または変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更します。
    2. 利用約款の変更は、利用約款の変更内容がこのウェブサイト上で公表された後、指定された効力発生日から適用されます。

    附則
    最終変更掲載日 2026年2月11日
    効力発生日 2026年2月11日